2023.08.10
特定商工業者法定台帳について
特定商工業者 法定台帳提出のお願いについて
特定商工業者の皆様には、特定商工業者法定台帳の提出についてお願いの案内をお送りしております。
当所では、例年この時期に特定商工業者法定台帳の整備のために調査を行っております。
つきましては、ご多忙中のところ誠にお手数ですが、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。
また、新規創業した・従業員の数が変動した等の理由により、新たに特定商工業者となる事業者様は下記の「商工業者法定台帳」をご記入いただき、変更理由と共にご提出いただきますようお願い申し上げます。(提出は郵送、またはホームページ最下部にある代表アドレスへお願いいたします。メールの場合は件名に「法定台帳」と記載ください)
特定商工業者とは?
*毎年4月1日現在で飯塚市内に本社をはじめ支店、営業所、出張所、事業所、工場など設立してから6ヶ月以上経過している商工業者で
①常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、5人)以上である者(法人又は個人)
②資本金額又は振込済出資総額が300万円以上である者(法人企業)
上記①又は②の何れかに該当する業者の方は、特定商工業者と定められます。
(商工会議所法第7条)
法定台帳の作成
商工会議所法では、ある一定規模以上の企業(特定商工業者)に、企業情報を登録(法定台帳の提出)して頂き、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした「特定商工業者制度」が設けられており、商工会議所が法定台帳を作成することが定められています。
〇商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
〇商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
(商工会議所法第10条1項,5項)
特定商工業者の協力事項
特定商工業者の皆様には、商工会議所に台帳の作成または、訂正についての資料の提供をお願い致しております。
(商工会議所法第10条7~8項)