経営セーフティ共済制度
取引先倒産の場合の資金手当ができます
中小企業の方々の連鎖倒産を未然に防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、万一取引先業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に共済金の貸付が受けられる制度です。
加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する法人及び個人
業 種 | 資本金額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
掛け金は…
毎月5,000円~80,000円(5,000円刻み) 総額320万円まで
加入後増額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です。また掛金の総額が月額の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。
共済金の貸付け
加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合です。
貸付条件
無担保・無保証人・無利子(ただし、貸付額の10分の1に相当する掛金が取り崩されます。)
償還期間は5年(据置期間6ヶ月を含む)貸付元金について毎月均等償還
共済金の貸付額
掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額となります。また、共済金の貸付限度額はすでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて、3,200万円となります。
掛金は、税法上…
法人の場合…損 金
個人の場合…必要経費
一時貸付金制度
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で必要な事業資金の貸付けが受けられます。
※詳細はこちら【中小機構HP】