容器包装再商品化(リサイクル)委託申込受付

~容器包装再商品化(リサイクル)委託申込・契約手続の受付を行います~

容器包装リサイクル法とは

一般ゴミの約60%を占める容器包装廃棄物の減量化やリサイクルを推進するため、平成9年にスタートした法律で、事業者(再商品化(リサイクル)義務)・消費者(分別排出の義務)・市町村(分別収集の義務)とそれぞれの役割分担が規定されています。

平成12年4月に完全施行されてからは、従来の「ガラス容器」「PETボトル」に加え「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」も含まれ、大規模事業者のみではなく、一部を除く中小企業の事業者も対象となりました。

再商品化(リサイクル)義務の対象となる事業者は

再商品化(リサイクル)義務の対象となる事業者のことを特定事業者といいます。特定事業者となる条件は、1 、2のいずれも満たしている場合です。

 

事業規模

製造業の場合

総売上高2億4000万円超、または従業員21名以上である。

 

卸・小売・サービス業の場合

総売上高7,000万円超、または従業員6名以上である。

 

「容器」「包装」との関係

対象となる容器包装自体を製造、または商品を販売する等に利用しており、製造・利用した容器包装が最 終的に家庭からゴミとして捨てられる可能性があるもの

 

特定事業者の再商品化(リサイクル)義務を果たすには

1.自主回収ルート(消費者から直接容器を回収し、再商品化する方法)

 

2.独自ルート(特定事業者自ら、または指定法人以外への委託により再商品化する方法

 

3.指定法人「(財)日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託、委託料金を支払うことで義務を履行したとみなす方法。この際、同協会が再商品化事業者に事業を委託します。

 

※1、2は主務大臣の認定が必要

 

→会議所が委託申込・契約手続の受付をいたします。

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