特定退職金共済制度

制度の特色

1.掛金は1人月額30,000円まで非課税です。

この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金制度」として、国の承認得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上出来ます。しかも従業員の給与になりません。

2.この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。

3.毎月定額の掛金を支払うだけで将来払うべき退職金を計画的に準備できます。

4.退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

5.中小企業退職金共済制度との重複加入を認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

掛金

掛金月額

従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

口数の増加

お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。(場合によっては減口もできます)

 

※この制度の掛金は全額事業主負担です。(従業員が負担することはできません)

給付金

この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。

 

退職給付金

加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。

遺族給付金

加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり 10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

退職年金

加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

 

※この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労基法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、どなたでも従業員を加入させることができます。この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、 加入する場合には、全従業員(但し、満15歳以上85歳未満の方)を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事 業主と生計を一にする親族は、加入できません。

パンフレット

  

    P1             P2-3            P4

  

パンフレット読み替え    給付金

 

その他詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

 

飯塚商工会議所総務課 TEL0948-22-1007

アクサ生命保険㈱筑豊営業所飯塚分室 TEL0948-29-3015

 

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